告訴状は有効
・警察は告訴をされると受理して捜査をしなければならない。
告訴状についてはこちらを参照
ただし、桶川ストーカー事件のように、告訴状を出しても「預かります」だけ で受理されなければ意味がない。
確実な受理を狙うには、書留で出す。
こちらも控えを取っておく。
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