示談書に盛り込むこと
※細かく記載しないと意味がありません

・被害金額(壊したものの修理代、治療費、引っ越し代など)はすべて加害者親が支払う。
(期限と被害額を必ず記載)

・今後加害者を被害者に接触させない。
電話連絡、メール、手紙、イベントでの接触も含む。
接触した場合は告訴に踏み切る。

・必要があって被害者と連絡を取る際はすべて弁護士を通して行う。
※示談書は法的権限を持ちますので、できれば弁護士などに作成してもらった方がいいです。
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