基本は文書
・録音物があれば越したことはないが、裁判沙汰になった場合は、それを文書に起こして 対照させやすくしておくと便利。
・事情があって裁判に出られない、時間を割けないなど、証人や目撃者が出廷できない 場合は、目撃した状況を時系列ごとに分かりやすく文書で書いてもらう。
署名捺印してもらえれば、立派な証拠として認められる。
・相手はそれを文書として明確な形で出された以上それを否定しなければならない。
いかに厨が妄想が得意だったとしても、「押し掛けしたあげくの破壊行為」を否定できる 訳がない。
証拠は出したもの勝ち。
・内容は感情やオーバーな表現は省き、理路整然と。
他人が見ても何が起きたか分かるようにすると良い。
・文書が困難な人は、ビデオレターでも最近認められる傾向があるようだ。
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