もしも勝手に婚姻届を出されてしまったら?
本人の同意無しに届け出られた婚姻届は家庭裁判所に婚姻無効を申し立てれば、初めから無かったものとして無効にする事が可能です。(民法742条1号)

家庭裁判所で婚姻が不適法なものと認められた後、戸籍のある役所に「婚姻無効届」を提出し戸籍が修正されます。

以前は無効と認められても戸籍に痕跡が残ってしまいましたが、今は完全に抹消され痕跡は残らなくなったようです。

婚姻無効の手続きは民事賠償を含めて弁護士さんに依頼する事をお勧めします。
婚姻無効家事調停申立書

婚姻無効届

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