【手続方法】
・申し立て先:
申し立てる本人(被害者)の住所地、もしくは本籍地の市町村区役所の戸籍担当部署
・申し立て人:
本人(申し出をできるのは本人のみです)
・必要書類:
婚姻届不受理申出書、認印、本人を確認できる書類(免許証・健康保険証・国民年金手帳など)
・有効期間:
申し立て日より6ヶ月 (期間経過後も適用させたい場合は再度届けを提出する必要があります)
・取り消したい時は?:
本人が「取り下げ書」を提出すれば不受理申出を解除できます
「婚姻届不受理申出書」は役所窓口に置いてあります。
PC版wikiでは申請書DL可能)

手続や受付場所・時間など詳しくは、ご自身で届出予定の役所に電話などでお問合せ下さい。
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