注意事項2
・相手が未成年の場合は親の同席、同意が必要。
未成年者が親権者に無断で締結した念書は親権者が無効にする事ができる
・強要されて結んだ契約は、その契約自体が無効となる(民事) 
・また、契約を強要した事自体が刑法上の罪に問われる(相手が逃げられない環境で数人で念書を迫る→強要罪・脅迫罪)事もある(刑事)
取り交わした念書は複数作成し、被害者側と厨側双方ともに必ず渡し、保管しておく事
注意事項1
戻る
念書について

資料室
トップへ戻る 無料ホームページ掲示板