ストーカーの定義(一項1-4)
第1項

法律で言う「つきまとい等」とは、合宿所で言うと、 特定の者に対する恋愛感情(汚ピンク含む)・なりきり・認定、又は それが満たされなかったことに対する逆恨みの感情を充足する目的で、 被害者本人や、被害者と親しい人々 (家族:配偶者、直系若しくは同居の親族、その他:友人、知人、同僚など)に対し、 次に掲げる行為のどれかひとつでもすれば、当て嵌まります。
1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、 住居、勤務先、学校、その他その通常所在する場所の付近で、 見張りをし又は、住居等に押し掛けること。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(知らせる手段は、メール、手紙など、口頭に限らない。 「俺はいつでもオマエを見てるぜ(暗黒微笑)」とかは勿論、これに該当する。)
3 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(その他の要求の例:コスしろ・なりきれ・物を寄越せetc)
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(夜中に押しかけてきて、ドア蹴ったり騒いだりはここに抵触する。)
上記1〜4までは、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」で行われる場合に限る。
(要するに、被害者が非常に恐怖心を感じるような常軌を逸した行為に限る)
一項5-8、二項
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