未成年厨
※厨が未成年者の場合は、通常、家庭裁判所で審判を行い、少年院送致や保護観察などの処分が為されます。
「未成年だが、重大な犯罪を犯し、非行の程度が重い」と判断された場合は、地方裁判所に送致され、 大人と同じ裁判を受けることになります。
厨が18歳未満でスタンガンやボウガン、エアガンなど条例で購入・所持に年齢制限があるものを所持していた場合は、 都道府県などの条例に違反している可能性もあります。
民事の損害賠償は親に請求することになります。
未成年厨がバイトなど仕事中に被害者に犯罪など不法行為で危害を加えた場合は、雇用者にも請求できる場合があります。
詳しくは、弁護士事務所などで個別にご相談なさることをお勧めします
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