「刑法」
(営利目的等略取及び誘拐)

1年以上10年以下の懲役。営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で人をさらうの禁止
営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、親告罪
(手錠・縄・スタンガンなどを用意し、被害者の身辺をうろつく→未遂・準備も処罰対象)
(強制わいせつ)

6カ月以上10年以下の懲役、未遂も処罰(親告罪)
※汚ピンク厨が女性でも、被害者が男性でも、同性同士でも、汚ピンクは処罰の対象になります。
(強   姦)

3年以上の有期懲役、未遂も処罰(親告罪)
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