「刑法」
(凶器準備集合及び結集)

人の命や体や財産に危害を加える目的で、凶器を用意して2人以上集まるの禁止

首謀者:3年以下の懲役
便乗厨:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(器物損壊等)

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金、もしくは科料
他人の物を壊したり、ペットを傷害するの禁止(親告罪)
(暴   行)

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
人に危害を加えて、その人が怪我をしない場合の処罰規定
例:水などを掛ける、唾を吐きかける、耳元で拡声器をつかって怒鳴るetc
(傷   害)

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
懲役か罰金かは怪我の程度による。暴行の3番目の例で鼓膜を損傷したらこっち。
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