「刑法」
(威力業務妨害)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
威力(例:入口に立ち塞がる・大声でわめく等)を用いて人の業務を妨害するの禁止
(窃   盗)

10年以下の懲役
万引き・住居侵入盗・引ったくりなどがありがち(未遂も処罰)
(事後強盗)

泥棒した後、取り返されないように/逮捕されないように、被害者に暴力/脅迫をしたら強盗として扱う。
(強   盗)

5年以上の有期懲役(未遂も処罰)
(強盗予備)

強盗の用意をしたら2年以下の懲役
(盗品譲受け等)

盗品をタダで受取ったら3年以下の懲役
盗品を運搬/保管/購入したら10年以下の懲役又は10万円以下の罰金
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